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学生の退室に当たって(指針)


国際武道大学学生アパート協会

◎通常の使用状態での自然損耗(経年変化)は、原則として家主負担とする。
◎故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による汚損・破損は学生負担とする。


【居室】
●天井・壁(クロス)
・壁(クロス)のテレビ・冷蔵庫の後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)は通常の使用による損耗であり、学生の負担は無いものとする。ただし、壁等のくぎ穴、ネジ穴で下地のボードの張替えが必要なほど破損している場合は、一面単位で、その費用を学生が負担する。(*日照によるクロスの変色、ポスター等の変色、エアコン設置による壁のビス穴等の跡については通常の使用による損耗であり、学生の負担は無いものとする。)
●床(畳・フローリング)
・畳の表替えは、通常の使用による損耗は原則として家主負担とする。ただし、学生の故意・過失による場合は1畳単位。フローリングの場合は最低u単位で学生の負担とする。
●建具
・通常の使用による損耗は原則として家主負担とする。ただし、学生の故意・過失による場合、1枚単位で学生の負担とする。
【台所】
●天井・壁(クロス)・床
・通常の使用による損耗は原則として家主負担とする。ただし、学生の故意・過失により張替えが必要な場合は、最低u単位で学生の負担とする。
【風呂・トイレ(ユニット)】
●天井・壁(クロス)・床
・通常の使用による損耗は原則として家主負担とする。ただし、学生の故意・過失により張替えが必要な場合は、最低u単位で学生の負担とする。
【その他】
・退室時クリーニング費用は、15,000円(6畳間、3点ユニット、AC無し)を基準として学生負担とすることができる。
・引越し作業でついた傷、不注意で雨が吹き込んだこと等によるフローリングの色落ちは学生負担とする。
・ペットの飼育は厳禁であり、飼育していた場合の汚・破損等は学生の負担とする。
・退室時の鍵の取替えは家主負担とする。ただし、鍵の紛失は学生負担とする。
・通常使用による損耗は原則家主負担とする。ただし、結露を放置したことによるシミ・カビが拡大し、家主に通知せず、拭き取る等の手入れを怠り、壁等を腐食させた等、通常の使用による損耗を超えていると判断できる場合には学生の負担とする。
【精算時の注意】
・退室時の日割計算について
1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割り計算した額とする。
・退室時は、家主と学生の立会いのもとで部屋をチェックする。
・精算時には、学生負担分の精算書類を必ず学生に渡す。